経営法務⑥【相続放棄と限定承認】

みなさま、こんばんわー。

本日もご来蔵ありがとうございます。
今宵も”ゆるっゆるっ”な、ひと時をお過ごしください。

少し前のニュースですが、名古屋の河村市長が金メダルをおかじりして、ひんしゅくを買いました。

結果、3ヶ月分の給料カットとなり、市長一カ月の給与が50万ってそんなに安いの?が話題になりました。これはご本人が公約として、安く設定されていました。

そこで今晩のテーマは、

【相続放棄と限定承認】
相続の際に、積極財産(プラス財産)と消極財産(マイナス財産)を比較します。
結果、消極財産が多い場合は「いらねー」として、相続放棄できます。
また、プラスの財産だけ相続する、限定承認(要件を満たしとして)もできます。
相続放棄と限定承認は、共に相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。

1日5分「今日の学習」:
"放棄(相続放棄限定承認)は3ヶ月だがや!!" 
by河村市長

ブログ気持玉

クリックして気持ちを伝えよう!

ログインしてクリックすれば、自分のブログへのリンクが付きます。

→ログインへ

なるほど(納得、参考になった、ヘー)
驚いた
面白い
ナイス
ガッツ(がんばれ!)
かわいい

気持玉数 : 0

この記事へのコメント